リフォーム瑕疵保険
みなさまこんにちは~(*^_^*)
少し、残暑もましになって朝晩は寒いぐらいになりましたね!!
だんだん、過ごしやすくなるこの季節、私大好きなんですよ~(^'^)
ところでみなさん、リフォーム瑕疵保険、ご存じですか?
今回はリフォーム瑕疵保険について、お伝えしようと思います!!
信頼できる業者は「リフォーム瑕疵保険」への対応の可・不可で見る
トラブルが報じられることも多いリフォーム工事。
信頼できる業者選びについては、誰もが頭を悩ませるところです。
その大きなヒントになるので、「リフォーム瑕疵保険」に対応できるかどうか。
まずは、これをチェックポイントにしてみましょう!!
◆「軽微な工事」には許可がいらないリフォーム
建設業は、まだ形のない商品の提供を約束するという事業です。
そのため、契約書では「こういう仕様の住まい」を「いつまでに、いくらで完成させます」と
具体的に取り決めます。まだ、存在しないものを売るのですから、信用が第一ですよね?
建設業を営む経営者が、国または都道府県から「建設業の許可」を得て、業務を行っているのもそのためです。
ところが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、その許可は不要とされています。
特定部分のリフォームで負債金額が500万円未満(税込)の工事が、それです。
つまり、その規模のリフォーム工事であればだれでも今から看板を出すだけで、始めることができます。
◆「建設業許可」も知っておこう
国土交通大臣や都道府県知事が行う「建設業の許可」とは、法律により業種を
建築一式工事、大工工事、内装工事、塗装工事など28種類に区分して
各種ごとに許可を行うものです。建設業の許可を得るためには、4つの大きな要件があり
そのうちの1つには、「専任技術者を営業所ごとに常勤でおいていること」という項目などがあります。
つまり、その業種の許可を受けているということは、相応の技術力を備えていると言えるのです。
◆リフォーム瑕疵保険があれば、万一の時も安心
リフォーム瑕疵保険は、リフォーム工事後に万一瑕疵(欠陥などのこと)が見つかった場合
補修費用として事業者に保険金が支払われる制度です。
事業者の倒産などで修復できない場合には、消費者に直接保険金が支払われます。
支払いの対象と保証期間については、構造耐力上主要な部分(柱・基礎など)が5年間、
雨水の侵入を防止する部分(屋根・外壁など)が同じく5年間
それ以外の部分(トイレ・浴室など)が1年間と決められています。
リフォーム瑕疵保険に加入できる事業者となるには、国土交通大臣により
指定された住宅瑕疵保険担保責任保険法人に登録する必要があり
登録するためには、一定の基準をクリアしていなければいけません。
ということで、リフォーム瑕疵保険が適用される会社は安心できる
というのも、会社を見分けるポイントにするといいかもしれないですね(^'^)
特に、はじめてのリフォームなら不安でいっぱいだと思うので
許可や、資格などをよく確認しておくようにしましょう!!