増築の基本知識
リフォームとなると、良く耳にするのは『増築』ですよね!
今回はそんな増築に関する知識を少しお伝えしようと思います。
一般的に住宅リフォームと言うとクロスの貼り替えや、住宅設備の入れ替えなど、
比較的小規模なものから増築・改築の両方を含めた幅広い意味で使われるようになってきています。
増築と言うのは、敷地内の建物の延面積を増加させること。
具体的には今ある家に部屋やサンルーフを足したり、別棟を建てたり、平屋を二階建てにするなどして、床面積を増やすことが『増築』です。
一方、改築とは建物の一部を全部取り除き、これまでと同一の規模と構造で新しいものにすること。
床面積を広げることなく、住宅内部の壁を撤去したりして間取り変更を伴うリフォームも改築にあたります。
建物を増築する場合には法律的に、あるいは建物の構造上制限を受ける場合もありますので、
それも事前に確認しておく必要があります。
建ぺい率・容積率
自己所有の敷地だからといって、敷地内いっぱいいっぱいに床面積をとった建築物が立てられる訳ではありません。
土地には、建ぺい率と容積率が定められており、それを超えて建築物を作ってはいけないと決まっています。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合の事。
100㎡の敷地で建ぺい率が40%なら、40㎡までしか、建築物は建ててはいけないということです。
容積率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
これによって、建築物の延床面積が制限され、階数の制限も受けることになります。
また、民法上の規定としてお隣との境界線から外壁を50cm離すことや、
1m以内に窓がある場合は目隠しできるものを設けることが定められています。
こういった規約・条例は地域によって異なるのできちんと確認しましょう。
防火地域の増築
市街地の防火対策のため、防火地域・準防火地域に指定されている地域があります。
これらの地域ではまず、1㎡以上の増築に確認申請必要が必要となります。
また、建築物の階数が延床面積によって、耐火建築物または準耐火建築物にしなくてはなりません。
さらに、家を建ててから防火地域に指定された土地になると増築部分だけでなく
既存の建物部分にも規制が加わり、サッシや外壁などの防火性能も要求されます。
このように防火地域の増築には増築にかかる費用以外にもいろいろな費用が発生するため要注意。
階数を増やす増築
平屋を2階建てに、また2階建てを3階建てに増築したいという希望もあるでしょう。
しかし、容積率以外にも階数を増やす増築を制限する要因があります。
それは建物の構造基礎部分のつくりです。
平屋を2階建てにするには、柱を補強するなどの工夫で可能な場合も多いのですが、
2階建てと3階建てでは、もともとの基礎部分のつくりが異なるため難しいのです。
当初から3階建てに増築することを前提とした基礎ではないと3階への増築は不可と考えた方がよろしいでしょう。
お住まいの事なら小さな事でも結構ですので、何でもお気軽に小林新建にご相談ください。