介護保険・助成金をリフォームに活用
介護が必要になった場合の要介護者または要支援者が
バリアフリー工事を実施する場合に介護保険により
20万円を限度としてその費用の9割が支給されます。
高齢者住宅改修費用助成制度を利用して介護リフォームを進めましょう。
※受給対象者及び助成額
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
・要介護認定で『要支援・要介護』と認定されている事
・改修する住宅の住所が被保険者証の住宅と同一で、本人が実際に居住している事
・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) ※工事費の9割を負担
この制度により給付が受けられる住宅改修工事には以下の種類があります。
★手すりの取付
廊下・トイレ・浴室・玄関などの転倒予防
もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
手すりの形状は二段式、縦つけ、横つけなど適切なものとする。
(適用除外:福祉用具賃与に該当する手すりの配置)
★段差の解消
居室、廊下、トイレ、玄関などの各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする
(適用除外・昇降機・リフト・段差解消機など動力により床段差を解消する機器を設置する工事
福祉用具貸与に該当するスロープの配置、福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置)
★滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材への変更
浴室においては床材のすべりにくいものへの変更
★引戸などへの扉の取替
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替の他、
ドアノブの変更、戸車の設置なども含む
(適用除外:引戸などへの扉の取替に合わせて自動ドアとした場合の自動ドアの動力部分の設置)
★洋式便器などへの便器の取替
和式便器を洋式便器に取り替える。
暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替は可。
(適用除外:洋式便器から洋式便器への取替、非水洗和式便器から水洗様式便器または簡易水洗便器に取り替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分の設置)
★その他 下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
①手すりの取付のための壁の下地補強
②浴室の段差解消
③床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)
④扉の取替に伴う壁または柱の改修工事
⑤便器の取替に伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替に伴う床材の変更など
★支給を受け取るには
下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。
・領収書
・工事費内訳書
・改修完了確認書 改修前・後の写真を添付
介護保険などの知識を身につけてかしこく、無駄のないリフォームをしましょう!!!
お住まいの事なら何でもお気軽に、小林新建にお申し付けください。